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「赤色3号」がいまだに食品には使われている理由 日本は添加物規制がゆるゆる

日本は、諸外国と比べて食品添加物の規制がゆるゆるであるということを知っていますか?

食品添加物が許可されている種類について
・アメリカ:133種類
・ドイツ :64種類
・フランス:32種類
・イギリス:21種類

一方日本では

・指定添加物:約400種類
・既存添加物:約400種類
・天然香料:約600種類
・一般飲料物添加物:約100種類

合計 1500種類の食品添加物が許可されています。

というわけで今回は、食品添加物の中でよく使われている「赤色3号」についてGigazineに記事が掲載されていたので紹介いたします。

毒性が認められ一部の製品への使用は禁止されている着色料「赤色3号」がいまだに食品には使われている理由とは?

着色料は食べ物の色を鮮やかにしておいしそうに見せる効果がある一方で、一部の着色料は長期間にわたり摂取し続けると腸疾患を誘発する可能性があるなど、毒性が認められて特定の製品に使わないように注意喚起されることもあります。赤色に着色することのできるエリスロシン、通称「赤色3号」は、日本では食品添加物としての使用が認められていますが、一部の国では使用禁止となっています。アメリカでも化粧品や外用薬への使用が禁止されているにもかかわらず食品へは使用されており、その理由や安全性についてオンラインメディアのVoxがムービーにまとめています。

Why Red 3 is still in your candy - YouTube

 

赤色3号は、マウスに対して経口投与した実験でマウスの成長に悪影響を与えたことが判明したり、大量に与えた場合に甲状腺腫瘍が発生したという報告があったりと、有毒さを報告する研究がいくつか見られます。しかし、日本の厚生労働省はエリスロシンを「天然に存在しない添加物」に分類していますが、食品添加物としての使用を認めています。同様に、アメリカでもアメリカ食品医薬品局(FDA)が認める広範な使用が承認された7種類の合成着色料に赤色3号は含まれています。ただし、FDAは1990年から赤色3号の化粧品への使用を禁止しており、ほかの承認された着色料に比べると使用が制限されています。

Voxは赤色3号の使用について、健康的な食品の推進に取り組む公益科学センターの首席研究者であるトーマス・ギャリガン氏に話を聞いています。

赤色3号が化粧品では使用禁止なのに食品では使用可能な曖昧さについては、歴史に原因があります。1950年のハロウィンで、お菓子に含まれるオレンジの着色料が原因で大規模な食中毒が発生しました。それを受けて1958年に食品添加物修正条項、1960年には着色添加物修正条項という2つの法律が可決されました。これらの法律は、着色添加剤の安全性を評価することをFDAに義務付けるというもの。

そのため、法律の制定以前から使われていた赤色3号などの着色料は、1960年代までに再承認が行われました。そこから20年後に化粧品業界はFDAに対し、「赤色3号を化粧品や局所用医薬品に使用することを恒久的に承認してほしい」と要求したため、承認済みの赤色3号について再度研究が実施されます。結果、ラットに投与した赤色3号が甲状腺ガンを発症するリスクをわずかに増加させた可能性があることから、1990年にFDAは化粧品と薬品に関する申請を却下しました。

化粧品と薬品に関する検査からガンの発症リスクが発見されたことで、食品添加物修正条項に従って、食品での使用も禁止すると当時のFDAは発表しています。しかし、そこから34年経過した現在まで、FDAはまだ何ら規制に動いていないとギャリガン氏は指摘。VoxがFDAに直接問い合わせたところ、「現在多忙のためインタビューを受けられない」とだけ回答があったそうです。

ただし、直接の応答ができない代わりに、FDAの広報担当者からのメールにはFDAのColor Additives(着色料添加物)に関するページへのリンクが含まれていました。このページによると、ラットを用いた赤色3号の甲状腺ガンリスクに関する研究は、人間への関連性が限られているとFDAは見解を示しています。

ギャリガン氏は「赤色3号は、1958年の食品添加物修正条項で、『いかなる量であっても発ガン物質を含む物質を食品に使用してはならない』と定めた『デラニー条項』に違反しているにもかかわらず、FDAが赤色3号について問題ないと判断している理由が私には理解できません」と語っています。公益科学センターは赤色3号を食品で禁止するように2022年に嘆願書をFDAへ提出していますが、そこから2年経過しても「見直し中」のまま進展していないそうです。

続きはこちらから👇

毒性が認められ一部の製品への使用は禁止されている着色料「赤色3号」がいまだに食品には使われている理由とは? - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20241111-red-3/

赤色3号は、1958年の食品添加物修正条項で、『いかなる量であっても発ガン物質を含む物質を食品に使用してはならない』と定めた『デラニー条項』に違反しているにもかかわらず、FDAが赤色3号について問題ないと判断している理由が私には理解できません」
この言葉に業界、政府関係の問題がありそうです。

微量だから影響がない

ということで大まかな意見はあると思いますが、はたしてどうなんでしょうか?

昭和の子供達(自分も含む)は、発がん性の高い チクロとか多くの食品に使われていたし、もっとヤバいモノも入っていたと思います。

経済効率、コストを優先することで使われていると思いますが、これらをすべて天然のものに変えたら お菓子など子供が買える値段にならないという事実もあります。

家庭で子供のためにお菓子を作る なんて よほどの金持ちか裕福か余裕のある家庭でしか無理でしょう

できれば、とらないほうがよい

現実的にはそのぐらいしか対応があいと思われます。

 

 

常時約60万点以上を展開、毎日6000点以上の新商品

  • この記事を書いた人

はぼぞう

旅と砂漠と写真と女性を愛する60歳ちょっと前の現役ITエンジニア シンガー 森口博子とアーティスト 中村中が大好きです。

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